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コラム
マンション等の室内のリフォームと貸家の修繕費
入居者の入れ替えや、室内の設備の経年劣化によりリフォームを行ったり、
大きなものでは、貸家などの屋根の葺き替え、外壁塗装、躯体部分の腐食などの補修が
必要になる場合も長年不動産を所有しておれば必ずあります。
それでは、その度にかかる費用はどのように処理したら良いのか。
今回はリフォームの際に修繕費か資本的支出かの簡単な判定方法をご紹介します。
これは小規模な修繕の簡便な判定方法ですので詳しくは税理士などの専門職の方にご相談下さいね。
1.修繕・改良の費用が20万円未満の場合は、その内容に関係なく、資本的支出の要素のものでも
修繕費としてもよいことになってます。
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2.修繕・改良のが3年以内の期間毎に周期的に行われているものも修繕費となります。
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3.ここからは資本的支出か修繕費かの区別が必要となりますが、その区別が明らかでない場合は
1つの修繕・改良の費用が60万円未満であれば修繕費としてもよいとされています。
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4.さらにその費用が60万円以上であっても、その資産の取得価格の約10%以下なら修繕費。
このフローを踏まえたうえで内装のクリーニングやクロスの張り替えを考えると、20万円未満は
修繕費となりますね。
次に、貸家などの大規模な修繕ですが、これは2つの要素が重要になります。
1.建物の存続年数が延長される。
2.建物の価値が増加される。
この場合はその工事は資本的支出とされます。