Column
コラム
悪質な入居者には毅然とした対応を...敷金返還
近年、賃貸業界は借りて市場となり、オーナーさんには厳しい逆風が吹いています。
しかし、賃貸借の法律知識と毅然とした態度、そしてトラブル回避の方法を知っておけば、
悪質な入居者に振り回されることはありません。健全な賃貸借関係を維持していくためには
大切な知識を、いくつかポイントを挙げて行こうと思います。
早めの対応で被害を最小限、そして良好な関係を築ける知識として参考にして頂ければ幸いです。
今回は、敷金の返還に関しての事案です。
入居者が居住中にフローリングに大きな傷をつけてしまったが、それ以外は大きな損傷はない。
クロスに関して言えば、なにか飲料水をかけてしまってシミがあった。あとは退去完了しているのに
室内にゴミ袋や不要品が残されてあった。
上記のような場合は皆さんならどうしますか。
この場合は、フローリングの修理費は借主の負担が発生します。
そして、シミをつけたクロスの張り替え費用も借主の負担とすることができます。
ここまでは大体想像がつきますね。
次にゴミが残っていてそれを収集日に貸主が捨てた場合です。
ゴミがあるという事は入居者の義務である返還義務が履行されていないということになるので、
引越し期限日からゴミを捨てた日までの日割りを計算した家賃相当額を請求できると考えます。