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コラム
トラブルを避けるために必要な立ち会い業務
オーナー様からよく退去後のトラブルの相談を受けることがあるのですが、
どんなトラブルも入居時に行うべき立会い業務をすれば大きなトラブルはさけることができます。
入居者には善良なる管理者の注意義務と原状回復義務
というものがありますので、入居者は退去期限「返還義務」に
自分のミスで壊したり汚したりした部分について修理して元通りにしなければなりません。
この義務を課すためには入居時の状態を双方が確認しておき、そしてオーナ様は証明しなければなりません。
悪質な入居者なら、最初からクロスが破れていた、窓ガラスにひびが入っていた、もっと悪質なら退去後に
大量にゴミがあったとしても知らないで言い張る場合も考えられます。
これらの入居者の反論を封じる方法が「入居時の立会い」「破損部分や残置物の確認」です。
具体的に言えば、入居者が契約するときと明け渡すときには入居者と賃貸借物件に立会い、
破損部分や残置物などを確認し、写真や書類に残しておきます。 詳細はまた別の機会にご紹介しますね。
そして、賃貸借契約書にもその内容を明記することでよりトラブルを避けることができます。