Column
コラム
入居時の立会い時にこれだけの事をすれば安心です。
前々回にトラブルを避けるための立会い業務について触れさせていただきました。
具体的にどのような業務ですか。という問い合わせをいただきましたので、
今回は具体的にご紹介させて頂きます。
入居者・借主様に原状回復義務をトラブルなしで履行してもらうためには、立会い業務はとても
大切なことです。そして、入居者のミスで破損してしまった部分を証明するのはオーナー様に義務があります。
もし、入居者がとぼけた時はオーナー様が証拠を出さなければならないのです。
ですから、入居時の立会いと写真や書面による破損部分の確認はとても大事なのです。
それではどのようにするのかですが、
まず、入居者と一緒に室内に入り、傷や汚れのある場所を確認します。
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そして確認した箇所は写真・書面に残します。
この際に注意すべきことは、破損部分の状態を正確に写すことです。
ですから、写真を撮るときは破損部分と破損部分の壁や床、そして全体図を一緒に写すことです。
場所が分からなくなってしまったら意味がないのです。
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そして写真に日時と入居者に署名押印をもらうことです。
トラブル防止のために写真等は双方1部ずつ所有すべきでしょう。
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書面にする場合は見取り図等に記載する方法もありますが、破損部分の状態が正確に記録しにくい
ところがありますので、どのような傷でどのような大きさなどを記載すべきですが、写真とともに記録すれば
なおよしでしょう。この場合も入居者に署名押印を忘れないようにしてください。