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借主からの3つの請求権に対抗する方法
入居者の中には、自分の生活に合わせて借りている不動産に新たな設備とか、
室内のグレードをあげるためにクロスの張替えを希望する人もいるかと思います。
オーナー様も新しい設備をつけ、室内のクロスのグレードがあがるのなら..
と了解をしたくなると思いますが、ここで気を付けなければならないことがあります。
それが今からあげる3つの請求権です。
「必要費償還請求権」「造作買取請求権」「有益費償還請求権」という3つの権利です。
これは簡単に言えば、借主様が貸主様にお金を請求できる権利です。
ですからそれぞれの権利を把握して対策してください。
「必要費償還請求権」
オーナー様が契約上、設備などの設置義務や修繕義務を負う場合に入居者が
代わりに設置、修理したためにかかった費用です。
「造作買取請求権」「有益費償還請求権」
契約上オーナー様が提供すべき設備以外の設備、借りている不動産の価値を高める費用
どちらもオーナー様には義務のないものです。
2つに分けた違いは義務の有無です。
それではどこで違いを見るのかですが、
簡単には、取り外して別の個所で使えるかどうかです。
例をあげると、エアコンは取り外せますが、壁紙は剥がして別の場所では使えません。
この3つの請求権に対抗するには契約書の条文に書き込むことで可能です。
「必要費償還請求権」
契約書に入居者が修理すべき範囲を明記する。
「造作買取請求権」
契約書に排除する条項を記載するか、設置に同意しない。
「有益費償還請求権」
契約書に排除する条項を記載するか、工事中止をもとめる