Column
コラム
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
平成25年度税制改正大綱で相続税については主に増税ですが、贈与税については一部減税になるのもあります。
今回は、教育資金をまとめて贈与した場合、1人当たり1500万円ま贈与税が非課税という制度をご紹介させて
頂きます。
まだ可決、成立ではありませんが、相続税対策には有効な手段でありますので概要をご紹介します。
もともと相続税法には「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した
財産のうち通常必要と認められるもの」については贈与税を課さないという規定があります。
しかし、教育費として贈与されたお金をすぐには使わずにおいておくと贈与税が課せれますし、
通常必要と認められる費用がいくらかも示されておりません。
今回のこの制度は子や孫が30歳までで1人1500万円まで非課税となっております。
制度の概要
贈与者:直系尊属(祖父母など)
受贈者:30歳未満の直系卑属(子や孫など)
贈与の方法:教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関に信託等する
非課税限度額:受贈者一人につき1500万円
(ただし、学校以外のものに支払われる金銭は500万円)
適用期間:平成25年4月1日から平成27年12月31日までに拠出された金銭等
受贈者の手続き
申告:教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、税務署長に提出
払い出しの確認:払い出した金銭を教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出
残額がある場合
受贈者が30歳に達した場合:受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして残額に贈与税が課税。
受贈者がなくなった場合:残額に贈与税は課税されない。
今後の税制改正の動向でまた詳細をご紹介しますね。