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少額飲食費とは…!?
先日、交際費についてご紹介しましたが、少額飲食費とはなに!?
少額飲食費も交際費ではあるのですが、交際費とは別枠で処理することになっているものです。
そして、少額飲食費に該当すると、600万円という限度や資本金1億円といった縛りはなく、全額損金として処理できます。
よって、交際費より使いやすい!!!ということです。
その金額は1回あたりの総額を参加人数で除した金額が5000円以内の飲食に適用されます。
少額飲食費は使いやすいとはいえ、形式的な条件はあります。
以下の情報を書類として、もしくは領収書に記載しておかなければなりません。
※飲食等のあった年月日
※飲食等に参加した相手先の氏名又は名称及びその関係
※飲食等の参加者
※金額及び飲食店の名称及びその所在地
※その他参考となるべき事項
などです。
ここで注意なのが、贈答と社内飲食費は適用外です。
社内飲食費とは、役員・従業員・その家族との飲食費です。
ですから、この中に得意先等の社外の人を1人でも入れればOKです。
そして付随費です。
この付随費とは、テーブルチャージ料やサーヴィス料です。
その他、その飲食店から持ち帰るお土産も含まれますが、送迎代はNOです。