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競馬の払戻金は雑所得!?一時所得!?
不動産の話からちょっとはなれてしまいますが、こんな判例があるのでご紹介します。
まず一時所得とはですが、所得源泉を有しない所得と解するべきで、所得源泉の有無は、所得の基礎に
継続性、恒常性があるか否かが判断材料になることを覚えておいてください。
それでは、過去数年間の競走後に、その内容や自らの予想を分析、そして多種多様のファクターを組み合わせ、
予想し、払戻金を原資に継続的に毎週馬券を購入し、高確率で的中させて毎年黒字の収益を確保していることは、
「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外」
一時所得の課税要件に該当せず雑所得ではないのか。。
上記の内容をみれば、雑所得とも思われるが、実はこの収益を得たのはあくまで「結果」であり、
臨時的、不規則的な払戻金が連続しているものであるから、競馬所得にかかる所得の基礎は、
馬券を購入する行為と認められ、払戻金を得られるかわからない不確実な行為だけでなく、
競走ごとに独立した行為と評価される。
よって、源泉性を認める継続性、恒常性を認めることはできず、一時所得となる。
ちなみに出金金額は、一時所得に係る収益を得るために支出した金額(的中した馬券の購入金のみ)と認定される。
その際には特別控除額(最高50万円)もあります。