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特定支出控除を上手に利用しよう
過去のtopicでも紹介しました特定支出控除ですが、今回は具体的にどのような様式なのかを紹介します。ここでおさらいしますが、
特定支出控除とは (国税庁HP記載)
給与所得者が次の1から5の特定支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
この5つに平成25年度以後は以下の支出が追加されます。
(1) 職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費
(2) 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの及び制服(スーツ)、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するために費用
ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
上記のの控除を受けるためには確定申告が必要で、その際には、領主書、特定支出に関する明細書の他に
「給与等の支払者の証明書」の添付が必要です。
そしてイに記載した図書類に関する証明書は
図書名および内容・職務の内容
を記載することになっています。
衣服に関する証明書は
衣服の種類・職務内容
を記載することになっています。
交際費に関する証明書は
接待した相手方の氏名、名称・相手方との関係・職務内容
を記載することになってます。
25年度分所得税の確定申告で特定支出控除を受けようとするならば、領収書と給与等の支払者の証明書が必要なので今から準備してくださいね