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コラム
感謝を込めた2000万円のプレゼント
結婚20年以上連れ添った夫婦にはこんな特典があるのをご存知でしょうか。
贈与税の配偶者控除です。これは婚姻期間20年以上であれば、マイホーム又はマイホームの購入資金を
最高2000万円まで税金をゼロで贈与できるという特例です。
これは相続財産が2000万円減るということでもあるので、相続税対策にもなります。
それではこの配偶者控除を使うにあたっての注意事項をご紹介します。
1.上記で説明しましたが、婚姻期間が20年以上であること、内縁はダメです。
2.贈与された財産が家屋または家屋とその敷地またはその購入資金、賃貸物件はダメです。
3.贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその取得したマイホームに居住し、
そのあとも引き続き居住すること、この場合、4月以降の引っ越しはダメです。
4.過去に同じ配偶者でこの特例を受けていないこと、一度しか使えません。
しかし、注意しなければならないのが、贈与者は節税になっても、受贈者はその分資産が増えるので、二次相続時には、折角節税した贈与税も増えてしまう事になりますし、生前に家屋を贈与してしまうと、土地の評価額を80%減額できる小規模宅地等の特例が受けれなくなります。