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コラム
課税仕入れとして仕入れ税額控除できますよ!
チケットショップで切手や商品券を買った時、課税仕入れとして仕入れ税額控除は受けれるのか。
こんな疑問から調べてみたら、郵便切手は仕入れ税額控除できますが、商品券は非課税仕入なので
仕入れ税額控除はできないと。。
ここで注意はチケットショップがキーワードです。それはこういうことからです。
郵便切手類等(郵便切手、印紙、証紙)または、物品切手等(商品券など)は現金等価物としての
性質があることから、それ自体の譲渡に消費税を課税できないと考えれます。
この考えから消費税法の非課税既定の中には、これらの譲渡が非課税として列挙されていますが、
物品切手等についてはその譲渡自体を非課税とする規定なのに対して、郵便切手類等については
一定の場所における譲渡を限定的に非課税とする規定になっているという違いがあります。
それでは一定の場所とは、
郵便切手類の場合には郵便局など、印紙の場合には印紙の売渡し場所として定められた所、
証紙の場合には地方公共団体などを指します。
よって、チケットショップでの郵便切手や商品券の購入については、商品券は非課税仕入れ、
そして、郵便切手は上記の一定の場所に該当していない限り、課税仕入れとなり、仕入税額控除が
できることになります。
売却の場合も同様です。