Column
コラム
個人オーナーさんでも事業者ですよ
ある区分所有マンションのオーナー様より質問がありました。
建物賃貸借契約関係における私の立場は事業者ですか。
なぜこのような質問が?と思われる方もいますのでご説明いたします。
建物賃貸借契約において消費者契約法というものがあるからです。
この消費者契約法が適用されるのは「事業者」と「消費者」との間で結ばれる契約です。
そしてこの「事業者」というのが
「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう」
と定義されています。要するに、不動産を第三者に賃貸し収入を得ている貸主は「事業者」です。
ですから、お問い合わせいただいた区分所有マンションのオーナー様が一室のみの賃貸であっても、
その部屋を反復・継続的に賃貸借に供するのであれば「事業者」であって、
個人に貸している場合は消費者契約法が適用されます。
上記の文章で大事なのが、個人ということです。
消費者契約法の消費者とは
「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)」
と定義されています。もっと噛み砕けば、賃貸借においてあてはまるのは、「居住目的の個人の借主」ということです。
ですから、それ以外の借主様から消費契約法についての指摘などは気にしないでください。
しかし、消費契約法が直接適用されない場合であっても、同法で規定されている内容や、
同法をもとに示されて判例の考え方など、趣旨を類推して様々な主張があると思いますので、
不動産管理会社などへの相談は欠かさないようにしてくださいね。