Column
コラム
教育資金一括贈与の残額の税率改正
平成25年度税制改正で平成27年1月1日以後に20歳以上の者が、
直系尊属から贈与を受けた財産にかかる贈与税率が軽減されます。
この改正で教育資金一括贈与の非課税制度による教育資金管理契約の終了時に残額があり、
その残額に贈与税が課せられる場合にも適用されます。
本来は直系尊属の贈与者が死亡し、残額がある場合に課せられる贈与税には軽減税率が適用されない
規定になっていました。つまり、贈与者が死亡した場合、
直系尊属の贈与ではなく個人からの贈与扱いとされていた。
それを今回の改正で、個人をその受贈者の直系尊属とみなすこととなり、
平成27年1月1日以後に教育資金管理契約が終了し贈与税が課せられる場合、
軽減税率の適用を受けることが可能になった。
一方、受贈者が相続税精算課税制度の適用者で教育資金管理契約の終了前に贈与者が死亡し、
残額がある場合は、死亡した贈与者を特定贈与人にする規定はないため、
相続税精算課税制度は適用されず、暦年贈与として課税されるので注意が必要です。
しかし、その贈与税には25年度税制改正の軽減税率が適用されます。