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コラム
ディナーショーとディナークルーズ ・・・・ 消費税の経過処置の対象は
ディナーショーとディナークルーズをどこで線引き?
まずこの疑問がでましたが。。。
国税庁の消費税の経過措置ではきちんと線引きがされているのです。
今回はこの二つの違いをご紹介します。
結論から先にいいますと、
ディナーショーは食事代も含めて経過措置の対象とすることができます。
そして、ディナークルーズは経過措置の適用はできないのです。
これは国税庁のQ&Aによるものです。
「映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見世物を不特定多数の人に見せたり聴かせたりする場所の入場料」に該当するため、経過措置の対象としている。
ただし、船で遊覧航行しながら飲食に関しては、当該サービスは飲食を主目的としたものであるため、
船舶の乗船が含まれていたとしても、船舶に係る旅客運賃には該当せず、経過措置の対象とはならない。
ということで、花見シーズンの屋形船も経過措置の対象とならないのです。
ディナーショーについてはショーがメインで食事を付随と捉え、ディナークルーズは食事がメイン...
それでは食事がメインのディナーショーになる場合はどうなんでしょうね。
ここでもうひとつ、スイカやイコカなどのICカードへのチャージは実際の乗車が施行日以降であれば経過措置の
適用はないのでご注意を!!