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コラム
土地を一般定借するだけで、底地の相続税が最大45%減! 定借を知って、よりよい節税を!!
いったいなんの事?と思われるテーマですので、結論から先にお伝えします。
土地を貸すだけで税金対策ができるということです。
まず一般定借の前に、定期借地権についてですが、これは簡単いうと、
地主さんが、第三者に土地を貸して期間満了時に返してもらう事、これが借地権です。
そしてこの借地権には3つのパターンがあります。
①一般定期借地権
その目的は居住用でも事業用でもよく建物所有の目的であり、期間は50年以上、
公正証書など書面での契約により、期間満了後は更新しないことの特約が必要です。
その際には借地人は建物の買い取り請求できず、そして建物を取り壊して地主に返さなければなりません。
②建物譲渡特約付借地権
これも目的は居住用でも事業用でもよく建物所有の目的であり、期間は30年以上です。
そして一般定期借地権と同様の書面をもって、更新しないことの他に、30年以上経過した時点で、
建物を相当対価で地主が譲り受けることが特約されていることが必要です。
ここで借地人のメリットは、その建物を30年以上の期間で建物の賃借人として利用できるという点です。
③事業用定期借地権
その名の通り事業用に限られています。期間は10年以上50年未満の範囲で、公正証書のみです。
契約更新はなく、借地人は建物を取り壊しての明け渡しが原則です。
前置き長くなりましたが、本題に戻ります。
①の一般定期借地権にすると相続税評価額を25%~最大45%減にできるということです。