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コラム
住宅ローン控除の拡充とすまいの給付金の支給
消費税の引き上げを受け、住宅等取得者の負担増を緩和するため、
住宅ローン控除の拡充と、同控除の効果が十分に及ばない収入層に対しての
すまいの給付金の実施が決まりましたね。
それでは、住宅ローン控除はどう拡充??
住宅ローン控除の拡充
平成26年4月から平成29年末までに借入で住宅を取得、
特定の増改築等をした場合に適用されます。
そしてその最大控除額は、
一般住宅の取得で400万円(現行は200万円)
認定長期優良住宅等の取得で500万円(現行300万円)
その減税による住民税からの控除上限額も増え、
年13万6500円(現行9万7500円)に引き上げられます。
このローン減税は支払っている所得税から控除する仕組みなので、
収入が低い人にはあまり効果がないのです。
そこで、ローン控除の負担軽減効果が十分に及ばない収入層へ
すまいの給付金を創設した。
すまいの給付金とは、
給与収入がおおよそ500万円以下の住宅購入者に所得に応じて
10万円から30万円を支給する(税率8%時)
ここで注意です!
新たなローン減税、すまいの給付金ともに対象は平成26年4月以降に
引き渡される住宅等の購入者からです。
ただ、平成26年4月以降でも経過措置で5%の税率が適用される場合や
消費税が非課税の個人間売買などは、現行の減税措置が適用されるほか、
すまいの給付金は支給されないので注意ください!