Column
コラム
事故物件であることを告げずに契約した家主に賠償命令!
このtopicやトラブル集でも何度か取り上げさせていただいております事故物件に対しての判例で、
すべての費用が損害金として認められたものです。
今後の家主様には一層注意していただきたいものですのでご紹介いたします。
事案の概要
家主X(弁護士)は競売でマンションの1室を2011年5月に取得したが、この部屋の入居者が同月自殺を行った。
そして、この事実を説明することなく、Yと2012年8月から2014年8月まで賃貸借契約を締結した。
Yは近隣住民よりこの部屋で自殺があったことを知り、翌月契約を解除した。
家主Xは自殺があった事実を否定したが、競売後に業者にリフォームなどの指示をしたのはXであった。
この事実をみると、心理的な瑕疵の存在を知らないとは考えられないと損害賠償責任があるとした。
判決の要旨
この物件での賃貸借契約を締結していなければ、礼金、8月の日割り家賃、9月の家賃、仲介手数料、
賃貸保証委託料、住宅保険料、安心サポート、害虫駆除費などの負担はなかったので、これらの費用は、
説明義務違反による損害と認められた。
さらに、引っ越し費用やエアコンの工事費用も転居を余儀なくされた以上発生した費用であり、
因果関係がある損害と認めた。 さらに、今回は賃料の約4か月分に相当する慰謝料や弁護士費用までもが
認めれております。
この説明義務違反に対する判例ですべての費用が認められたのは今後の裁判でも大きな事例になるでしょう。
その他賃貸経営でのトラブル集も多くの事例、判例、をご紹介しております。
詳しくはHPの資産管理のQ&Aをご覧ください。