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コラム
贈与税の8種の神器・・・・あるんです非課税財産
課税されるもの、課税されないもの、知っておくといいですよ! 相続税の場合を、
以前ご紹介させて頂きました。では、贈与税の場合もあるのでしょうか。
実は贈与税の非課税財産もあるのです。 今回は、八種類の非課税財産をご紹介します。
まず八種類の非課税財産ですが、
①法人から受けた贈与財産。
②生活費や教育費に充てるための扶養義務者からの贈与で通常必要なもの。
③一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業財産。
④心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権。
⑤一定の要件に該当する特定公益信託から給付される金品。
⑥公職選挙の候補者が受ける贈与財産。
⑦特別障害者が受ける信託受益権で6000万円までのもの。
⑧香典、祝物、見舞金等で社交場必要と認められるもの。
以上の八種が贈与税の非課税財産とお考えください。
これは使える!!と思った方もいるかもしれませんので、
ちょっと注意しなければならない項目を説明いたします
①の法人から受けた贈与財産・・・・
これは説明の通り贈与税は課せられませんが、受け取ると所得税がかかります。
次に②の生活費や教育費に充てるための扶養義務者からの贈与で通常必要なもの・・・
ここで注意しなければならないのは通常必要なものということです。
例えば、学費に500万円とか生活費に多額の財産を妻にわたすなどは通常とは言えず、
課税されることになります。
そして⑧の香典、祝物、見舞金等で社交場必要と認めれるもの・・・
これにも社会通念上相当と認められるものという条件は付いてますが・・・・
この判断は皆様にお任せいたします。