Column
コラム
ペット禁止のマンションで家主さんが飼うのは...!?
こんな問い合わせがありましたので、ご紹介します。
自宅マンションの1階から3階まで賃貸しております。
そして先月3階に入居した借家人より、
「ペット飼育禁止のマンションであったから入居したのに家主が4階で飼っている、
これに対して転居費用と慰謝料併せての損害賠償を求める」と言ってきました。
さて、この場合は家主さんは損害賠償を払わなければならないのでしょうか。
こんな判例があります。
賃貸マンションのペット禁止特約は借家人だけの義務で、同じマンションに住む
大家さんのペット禁止を禁じたものではない。
そしてそのうえで、「仲介業者は賃貸する部屋について条件を説明すれば足り、ペット禁止特約が
マンション全体に及んでいるかどうかの説明義務までない」とした。
東京地裁・平成10年5月20日判決
しかし、借家人がペットがいないことを入居の条件にしている場合は、大家さん側が自宅でペットを
飼っていることを説明しないと上記のような請求が認められる可能性はありますのでご注意を!