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コラム
確定申告前に所得から最大84万円控除しよう!
貯金をしながら所得税を減らし、そして相続税対策にも優れている制度があるんです。
今回は、小規模企業共済についてご紹介いたします。
この共済は簡単に言えば、国が作った経営者の退職金制度です。
そしてこの共済は、税務上で退職所得扱い又は公的年金の雑所得扱いとなり、
それぞれ退職所得控除、公的年金控除が適用され課税額を抑えることができます。
それではこの制度についてご紹介します。
加入資格は、不動産オーナーも(一定の規模以上)で加入できます。
※不動産賃貸業の場合、
常時使用する従業員が20人以下の個人事業主または会社の役員であること。
※商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、
常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員。
※常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員。
ここで注意です。
給与所得者が副業的にアパート、マンションを経営している場合は加入できません。
次に掛け金ですが、
毎月1000円から70000円までの範囲で選択できます。
ここでテーマの84万円の数字が出てきます。
この制度は全納することができ、その1年以内分の金額は支払った年の所得控除ができるのです。
70000円×12=84万円となるわけです。
この金額はのちに利子がついて戻ってくるので貯金と思っていただければ。
ここで注意です。
掛け金納付期間が20年未満の場合の解約は掛け金合計額を下回ります。
またこの制度は掛け金の範囲であれば、担保、保証人不要の貸し付けも可能です。
この制度のデメリットをあげるとすれば、
生命保険金のように受取人が指定できず、小規模企業共済法によって受取人の順番が決まってます。
掛け金の増額はできますが、減額は一定の事由がある場合に限られます。