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コラム
生活保護費から滞納家賃を回収できるのか
こんなお問い合わせをいただきましたのでご紹介します。
マンションを生活保護者に貸しているオーナー様が滞納家賃を泣き寝入りしているそうです。
お話を聞くと、高齢者の方で収入がなく生活保護を受けているので家賃を回収するのが酷で
回収できていないということです。しかし、家賃が入らなければオーナー様も厳しい立場になります。
さて、生活保護を受けられている入居者から滞納家賃を回収できるのでしょうか。
まず、結論からですが、可能です。
本来、このような状態にならないように、保証会社や連帯保証人をたてる契約をするべきですが。
それでは可能という根拠ですが、
生活保護費には家賃分以外にも、食費などの生活費に充てる分お金が支給されています。
ですから、家賃を受け取ったとしても入居者は最低限の生活を送ることができるようになっております。
その家賃分として受け取ることができる金額ですが、
地方自治体によって異なりますが、東京都では単身者の場合、53,700円までです。
(平成24年2月現在ですが)意外と多いのには驚きました。
詳しくは各自治体の行政機関に確認ください。
そして手続きすれば、区役所などの行政機関から直接オーナー様の口座に家賃分の生活保護費を
振り込んでもらう事も可能です。
詳しくは各自治体の行政機関にご確認ください。
今後、生活保護者を賃借人として受け入れる場合は、地方自治体に振り込みを直接してもらう事が
できるか相談してみてもいいかもしれませんね。
オーナー様と借主様も安心して不動産賃貸をすることができるのではないでしょうか。