Column
コラム
家主様、損してませんか。 資本的支出と修繕費で税額が大きく変わります。
外壁の塗り替えは修繕費でしょうか、それとも資本的支出でしょうか。
そもそも修繕費と資本的支出の違いは。。。
固定資産につき支出した費用は修繕費と資本支出に分類されます。
その基本的な考え方ですが、
「使用可能期間を延長させる部分」「支出時における価値を増加させる部分」は資本的支出。
そして、資産計上された費用は、減価償却を通じて耐用年数で分割して経費となります。
一方、
「通常の維持管理費に要する部分」「通常の原状回復に要する部分」は修繕費。
支出時に一括で経費になる。
これだけではなかなか判断しづらいと思いますので、いくつかポイントを!
①資本的支出に該当しても20万円未満なら修繕費
②3年以内の周期で修繕、改良等が行われているものは修繕費
③金額にかかわらず明らかに修繕と言えるものは全額修繕費
④区分不明なものは、60万円未満または取得価格の10%以下ならすべて修繕費
ここで注意です。事業を開始する前の支出はすべて資産計上となります。
それでは冒頭の外壁の塗り替えは…修繕費です。
ここでも注意です。外壁等の工事となると金額も多額です。
ただし、塗り替えではなくタイル等への変更は資本的支出になる可能性あり、
工事の内訳で足場代もタイルか塗装によっても変わるので注意です。
税務署の調査を避けるためにも多額の修繕費を要する工事は見積書を添付するとよいでしょう。
そして、取り換え費用については、「個別の資産」「部分品」かで判断します。
個別の資産で取得したものも、以下の場合は一括経費にできるので覚えておくとよいでしょう。
①10万円未満のもの
②青色申告者で30万円未満のもの(総額300万円)
部分品では
①取り換えに要した費用が60万円未満または取得価格の10%以下なら修繕費とできます。
このように資本的支出と修繕費の定義を覚えておくと、節税ができ、よりよい賃貸経営をすることができますよ。