Column
コラム
相続についてもう一度おさらいしておきましょう!
以前から相続税についてご紹介させて頂いておりますが、今一度相続に対してご紹介します。
相続税が増税になる前に、生前対策に対する意識を高めましょう!
不動産を所得すると多額の財産になりますね。そうすると必然的に税額も増えてきます。
そんな時、不安になるのが相続税です。この税を少しでも軽減するために生前対策の知識を養いましょう!
その前に不動産でできる節税対策を6つほどご紹介しておきます。
①賃貸経営の会社を設立する。
登記費用など設立には費用もかかります。
②土地を活用して賃貸住宅を建てる。
ロケーションによっては建てずに駐車場にしておくことも。
③不動産を売却して買い替える。
タイミングが大事
④現金で不動産を購入
すべてを注込むのではなく運転資金を残すなどの試算表を作成が大事
⑤現金で建物を建てる。
運転資金、空室対策、など管理会社選定など様々な対策必要
⑥自宅を配偶者に、不動産を子供に、
配偶者控除や生前贈与などの税務控除を有効に
今、ご所有の財産によって上記の①から⑥を上手く組み合わせてよい節税を!
基礎控除
改正前は・・
5000万円+1000万円×法定相続人
改正後は・・
3000万円+600万円×法定相続人に
税率区分
1000万円以下・・・10% 控除額は0万円
3000万円以下・・・15% 控除額は50万円
5000万円以下・・・20% 控除額は200万円
1億円以下 ・・・30% 控除額は700万円
2億円以下 ・・・40% 控除額は1700万円
3億円以下 ・・・45% 控除額は2700万円
6億円以下 ・・・50% 控除額は4200万円
6億円超え ・・・55% 控除額は7200万円
未成年者控除・障害者控除
未成年者控除
6万円×20歳に達するまでの年数を改正後は10万円×20歳に達するまでの年数
障害者控除
6万円×85歳に達するまでの年数を改正後は10万円×85歳に達するまでの年数
(特別障害者は12万円が20万円に)
小規模宅地等の相続税の課税価格の見直し
居住用宅地の適用対象面積
上限240㎡から上限330㎡へ
居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大
以前は限度併用で居住用の上限240㎡と事業用の上限400㎡の繰入で400㎡が
改正後は居住用の上限330㎡と事業用の上限400㎡の併用で730㎡へ
居住用宅地の適用要件の緩和と柔軟化
二世帯住宅では内部の行き来の出来るか否かに関係なく同居を認める。
老人ホームに入所して被相続人が住まなくなった家屋の敷地については、
以下の要件で相続開始直前まで居住していたものとして扱う特例があります。
①被相続人に介護が必要として入所した時
②居住しなくなった家屋が貸し付けなどの用途に供されてない事。