Column
コラム
賃貸借契約における、消費税の課税と非課税について。
賃貸不動産に関する消費税は対象物件の内容によって異なります。
ご存知の通り、土地や住宅の貸し付けであれば非課税です。
それじゃあ私は関係ない!と思われたオーナー様!決して他人事ではありませんよ!
住宅は非課税ですが、修繕費や管理会社への管理手数料、その他消費税の負担を要するものが
8%になるので、単純にコストは3%あがります。
それに追い打ちをかけ、賃料の下落…さらに平成27年10月には消費税10%と楽観視できません。
このような事態をまねかないように管理会社とよく相談してくださいね。
さて、今回のテーマに戻りますが、上記で記載したように住宅と土地には課税されませんが、
それ以外の店舗や施設、駐車場の貸し付けには消費税が課税されます。
ここで確認いただきたいのが、住宅の賃料に駐車場が含まれている場合や管理費・共益費に施設の利用費が
含まれているような場合があります。
それでは、この場合の駐車場や施設利用費は課税!?
この場合の基本的な考え方としては、それが住民専用であるかどうかです。
つまり、住宅の貸付けに付随するものは非課税と考えてください。
ただし、ここでも注意です。
たとえ住民専用であっても、契約書上で住宅の賃料と駐車場代が明確に区別されているものは、
それぞれ個別での判定ですので駐車場は消費税の対象です。
これを踏まえて貸主様も借主様も契約書の内容をお考えくださいね。