Column
コラム
数か月だけ部屋を賃貸したいが、定期借家契約は書類が面倒・・・別の方法は
突然の出張などで家を空けることになったとき、
少しでも収入を上げるために賃貸にする人も少なくないと思います。
ここで注意しなければいけないのが、契約の方法です。
普通賃貸借を結んでしまうと、借地借家法29条の規定で1年未満の期間の定めがある建物の賃貸借契約は、
期間の定めのないものとみなされます。これは、貸主様から借主様への解約の申し入れは、
6ケ月前、そして正当事由が必要になります。ですから、数カ月だけの賃貸には不向きな契約です。
それでは、定期借家契約なら。
字のとおりこの契約なら、期間満了後に確実に引渡ししてもらえますし、1年未満の契約も可能です。
ただし、契約には事前説明と書類の交付、法律知識が必要ですので、
不動産仲介業者や弁護士に相談することをおススメします。
数か月だけなのに、そんな面倒な手続きは...と思いの方にはこんな方法が。
一時使用契約です。これは期限が来れば明け渡し請求はできます。
しかし、これも資材置き場や一時的な事務所などには適しておりますが、
短い期間でも住居として貸す場合には一時使用が認められずに、
借地借家法の期限のない契約になってしまう場合があります。
結果、少々手続きが面倒でも定期借家契約を使う方が安全ということになります。