Column
コラム
建直しの為に一時退去・・・・新築ビルに優先的に再入店はできるのか。
古びた商業ビルを建てなおす為に、賃貸人が賃借人に明け渡しを求めてきた場合ですが、
賃借人としては建物が新しくなるなら一時退去をしても再入居できるならと考えるでしょう。
そこで出る不安要素は、本当に優先して再入居できるのか?ではないでしょうか。
そして、賃料、保証金、その他費用も現状と同様金額を確保したいと考えるでしょう。
そこで今回は、「一時退去・・賃借権を維持しそして建直し後に優先して再入居できるのか!」
についてご紹介します。
まず、一般的な賃借権ですが、一度退去して建直しするビルに賃借権を移行させることはできません。
それでは、話が終わってしまいますね。
①そこで、新しいビルに賃貸借契約の予約契約を締結しておくことをおススメします。
②この場合、店舗についての賃貸借の予約契約を平面図などで場所を特定し、公正証書で締結します。
③その際に、新しいビルの賃貸条件(賃料、保証金、権利金など)も定めておきましょう!
④契約条文では、「当事者間において何ら意思表示がなくても、建物賃貸借契約が発行する」
そして、いつから始まるのかを明確にする始期付賃貸借契約を付け加え、賃貸人の債務不履行があれば、
損害賠償金を支払うという、賠償額の予定もすることです。
それでも、賠償額を払っても第三者に貸そうとする場合も考えられます。
⑤このような事態を防ぐためにも、占有移転禁止の仮処分を申請して、占有移転禁止の仮処分命令を裁判所からもらう事で
100%といえませんが、再入居の可能性は高くなります。
上記①~⑤の手続きも大事ですが、日ごろの賃貸借関係が何よりも大事であると思います。