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コラム
賃貸人からの明渡請求における正当事由とは
賃貸借契約では賃貸人からの正当事由が認められれば借主に対して契約の解除を申し入れることができます。
借家法には「自ら使用する場合、その他正当の事由があるとき」と記載されています。
何が正当事由かわからなければ安心して住めないですよね。
それでは、正当事由とは!?
今までの判例をもとにご紹介させて頂きます。
この判例は一般的な事情であり、個々の具体的条件により異なる場合もあります。
①賃貸人が自己使用を理由とする場合、その必要性は、借家人のそれと比較する。
②家族数が正当事由を判断するに当たって斟酌され、借家人の家族に病人がいる場合などは、
明渡しを困難にする原因になることがあります。
③賃借人と賃貸人の資力が左右する。
(もし、賃貸人に他の家を求めることができる資力があるならば強いて明渡しを求める必要はないとみなさる。)
④賃貸人と賃借人の職業
(これも上記の資力にかかわることですが、家屋の存在場所と職業が密接に関連する場合を判断基準とする。)
⑤建物の現況
(建物の老朽化の程度、補修の費用額等が考慮されます。)
⑥賃借人の転居先
(この場合、転居先が多少不満でも我慢すべきであるという下級裁判所の判例もあります。)
これは一般的正当事由の判断の基本事情ですので、賃借人は、明渡しの請求があっても、
それが「正当事由」に当たるか当たらないかは管理会社等にご相談ください。