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コラム
消費増税における賃料の改定の際に気をつけてください!
まず確認いただきたい事は、消費税の税率引き上げは法律で強制的に適用されますが、
その効力をもって賃借人に対抗できないということを覚えておいてください。
つまり、消費税が上がったから賃料も当然にあがりますよ!は通用しません。
そして、このような賃料表示も気を付けてください。
以下のような場合はどう解釈いたしますか?
①10,500円(消費税込)
②10,500円(消費税500円/5%含む)
③10,000円(消費税500円/5%別途)
④10,000円(消費税別途)
今回は、消費税の増税の際に賃料トラブルを未然防止する為の方法をご紹介します。
2月と3月のtopicでもご紹介しましたが、課税対象は事業用建物や駐車場などが主です。
そして、賃貸借契約の場合は、4月分の賃料の支払時期が3月中であったとしても新税率の適用になります。
それでは、上記の①~④のパターンについてご説明させて頂きます。
①10,500円(消費税込)
この場合は、税込賃料が確定されているようにとれますので、賃借人の承諾をとらなければ改定は難しいでしょう。
②10,500円(消費税500円/5%含む)
この場合は消費税相当額が明示されていますが、税率変動に応じて当然に改定と読み取るには難しいと思います。
一般的な解釈では税込表示はその総額で賃料を合意したものであり、改定には承諾が必要と考えます。
③10,000円(消費税500円/5%別途)
この場合は、税率の変動に応じて消費税相当額が変動すると解釈できると思います。
④10,000円(消費税別途)
この場合は、その都度、税率に応じた消費税相当額を加算するという、
③よりも合意による解釈ができる表示となるでしょう。
この③、④の表示よりもやはり、個別に書面での改定の合意をとることが確実ではあります。
そして、2015年10月1日からは消費税が10%になる予定です。
そこで、これから賃貸借契約を締結する場合には、以下のようなことを注意ください。
①賃料表示は税抜、税込表示の場合は消費税相当額を明示する
10,000円(別途消費税500円)
10,500円(現行5%の消費税相当額を含む)
②消費税(地方消費税を含む)の税率が変動した場合、それに応じて消費税相当額も当然に改定されるものとする。