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コラム
退去時にハウスクリーニング費用を借主負担にする特約とは
国土交通省が示している原状回復ガイドラインでは、
通常損耗分の補修費用は貸主が負担することを原則としています。
では、ハウスクリーニングは原状回復なのでしょうか。
原状回復ガイドラインでは、クリーニングについて、経過年数は考慮しない。
賃借人負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、
部位もしくは住戸全体の清掃費用相当分を全額賃借人負担とする。
そして、実際にハウスクリーニング特約は裁判例でも有効であると概ね認められていますので、
特約をすることは可能かつ有効ですが、文頭記載のとおり、
原則は借主負担である通常損耗分も含めてその清掃費用等を借主側に負担させるものですから、
特約にはそれを有効にするための基準を作る必要があります。
その基準とは・・・・
①賃料とは別建てで、退去時にハウスクリーニング費用が
借主負担で発生することが契約書等において明らかであること。
②契約時において、原則的取扱では当該費用は貸主負担であるが、
本契約では当該特約によって借主負担となっていることが説明されている事、
その際には説明を受けたことの署名を受けておくことが有益です。
③金額が目的物件のハウスクリーニング票として相当な額であって、
賃料との比較においても過大なものになっていないこと。
このような要件を満たすことが大事です。
これに加えて、ある程度目安がつくハウスクリーニング費用の概算を契約時に示すことも有益です。