Column
コラム
賃貸借契約の債務不履行等は、明渡し訴訟より和解!?
4月20日のtopicで契約書を公正証書にした時の利点はを紹介させて頂きました。
その際に公正証書を契約時に締結しておけば、家賃の滞納や損害金などの金銭債務には
強制執行が可能になるとご紹介させて頂きました。しかし、明渡しに対しては出来ませんとご紹介いたしました。
それではやはり明渡し訴訟しかないのでは…
今回は、契約時に公正証書での締結ではなく、提訴時に明渡訴訟しかしていないのであれば、
和解する方がリスクが少ないということをご紹介します。
そもそも裁判所の判決は、提訴時に記載した請求の趣旨に対応した判決しか取得することはできません。
すなわち、「建物明渡し」だけであればその他の請求は解決されないということです。
しかし、和解による解決であると当事者間での合意が得られれば金銭債務に対しても請求できるようになります。
それに、強制執行であれば強制執行手続きといった手間と費用(裁判所への予納金、執行補助業者費用)
も掛かりますので、和解であるほうが断然にメリットがあります。
ここで注意です。
和解が成立した場合には和解調書を作成するのですが、これが判決と同様の効力があるので、
和解成立に向けた交渉は細心の注意を払いながらすることをおススメいたします。