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同じ贈与なら、現金より土地を!!・・・・相続税対策その2
前回は、愛があればできる配偶者控除をご紹介しました。
今回も贈与ですが、せっかくなら節税率の高い贈与のほうがいいですよね。
そこで、生前に取り組んでおきたい節税策2回目は・・・ 現金より土地をご紹介します。
1000万円は1000万円ですよね!
何が言いたいかといいますと、現金などの金融資産は額面通りの評価をされます。
しかし、不動産は違うのです。
不動産は時価より低い固定資産税評価や路線価評価になるので、より多くの財産を贈与できますし、
土地の場合などは、今現在低い価値でも経済市場の変化でとんでもない価値に変化することもあります。
また収益不動産の場合も節税効果は当然のこと、今後現金収入があるのも魅力です。
それに、親の収入が多い場合にも所得分散効果で所得税を減らす効果もあるのです。
前回少しふれました相続税精算課税制度を使う場合でも、土地のように資産価値が上がる可能性があるものは
贈与時の価格で計算されるので節税になります。
ここで注意です。
贈与時の価格と相続時の価格が同じならば節税にはなりませんし、
相続時の価格が贈与時の価格を下回る場合には節税にはならないのでご注意くださいね。
そして、住宅取得資金等の贈与も、現金を贈与してもらうより、
親に住宅を購入してもらいそれを贈与してもらうほうが節税になりますよ!