Column
コラム
現金を建物に替えて、評価額を下げよう!
前回のトピックの最後に、住宅取得資金等の贈与も、現金を贈与してもらうより、
親に住宅を購入してもらいそれを贈与してもらうほうが節税になりますよ!
と記載いたしました。これを今回はもう少し詳しくご紹介させていただきます。
生前に取り組んでおきたい節税策3回目は・・・ 現金を建物に替えて節税しよう!をご紹介します。
それでは、なぜ節税になるんでしょうか。
それは、建物の評価は、建築費用ではなく、固定資産税評価額で決まるからです。
その評価は、土地については時価の60%~70%、(公示価格の70%)で建物については、
建築費の40%~50%でそれだけで大きな評価減です。
ですから、相続人の現金を建物に替え、被相続人に渡すことは節税になるのです。
さらに建物を賃貸すると、家屋の評価は借家権割合として30%を差引できます。
よって、貸家は固定資産評価額の70%として評価されます。
当然、土地にも貸家建付地評価ができるので、賃貸住宅の建築代金などを支払う場合も、
相続人の名義にしておくと節税になります。
節税もでき、さらに収益を生み出す優良資産へすることも可能です。
次回からは、節税と収益、よくばりな相続についてご紹介します。