Column
コラム
ふるさと納税、その謝礼は・・・
正式名称はふるさと寄付金と言って、簡単いえば自治体への寄付金です。
そして、個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、
住民税のおよそ1割程度が所得税と住民税から控除される制度です。
このふるさと納税には大きく分けて5つの特徴があり、
① 税金が控除される。
② 生まれ故郷でなくてもOK
③ 納税資金の使い道を指定できる。
④ 複数の自治体への寄付ができる。
そしてもっとも特徴的なのが、
⑤ その土地の特産品がもらえるですね。
多くの皆様はこの⑤を楽しみにふるさと納税をされているかと思います。
同じ税金を払うなら、特産品の謝礼がある方を選びますよね。
ここでquestionです!!
特産品を謝礼としてもらった場合の経済的利益はどんな扱いに!?
実は、一時所得なんです。
所得税法で定める各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、
金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます。
つまり、特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条に規定する
非課税所得のいずれにも該当せず、地方公共団体は法人とされているので、
法人からの贈与による取得するものと考えらます。