Column
コラム
投資用マンションの修繕積立金は不動産所得の必要経費に!?
さて今回は投資用マンションを所有している中で、支払う義務としてある修繕積立金は、
不動産所得の計算上、支出時の必要経費にできるのか!?というものです。
不動産所得で必要経費として計上できる費用は、
①費用に係る債務が成立していること。
②具体的な給付原因となる事実が発生していること。
③金額を合理的に算定できること。
以上の3つの要件をすべて満たしているものに限られています。
と!なると修繕積立金は!?
②具体的な給付原因となる事実の発生という要件が満たされていないので、
原則として支払期日の属する年分の必要経費には算入できないことになります。
そうなるとなかなか必要経費に算入できないことになってしまいます。
そこで、一定要件を満たしている場合にはその支払期日の属する年分の必要経費算入を
認めることにしています。
その要件とは、
①区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うこと。
②管理組合は支払いを受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと。
③修繕積立金は将来の修繕等のためにのみ使用され、他への流用されないこと。
④修繕積立金の額は長期修繕計画に基づき、各区分所有者の共有持分に応じて、
合理的に算出されていること。
修繕積立金を積立金として資産計上されている方は、上記の要件と照らし合わせて
見直してみてはいかがでしょうか。