Column
コラム
こんな判例ご存知ですか。マンション管理組合の皆様へ
一棟建物の区分所有者全員で構成される管理組合があります。
ほとんどの分譲マンションにはこのような管理組合があるかと思います。
(区分所有法では組合を構成することができるとされていて、
必ず組合があるとは限らないことも付け加えさせて頂きます。)
分譲マンションを管理維持していくためには、各区分所有者の管理費・修繕積立金を
利用するのが一般的です。
しかし、震災や劣化などによる緊急の対応のためには、多くの費用が掛かりますので
蓄えは多いに越したことはないと考えます。
そこで、空いている駐車スペースや屋上などのスペースを賃貸することで
収益を上げている管理組合があると思います。
ここで、こんな判例をご紹介します。
「人格のない社団等」に当たるマンションの管理組合が、共用部分を賃貸して得た収益は、
管理組合の収益事業に該当し、法人税の課税対象になる旨の裁決あります。
上記にある「人格のない社団法人等」とは
マンション管理組合は構成員の決議で管理組合法人になることが出来ます。
管理組合法人になっていない管理組合が「人格のない社団等」とみなされます。
このようにみなされると、収益事業を行う場合のみ(法令有)、
事業から生じた所得に法人税が課せられます。
ここで注意です。
収益事業に対して法人税が課せられるということは、同様に法人住民税など
地方税の申告と納税が必要になる場合あるので!
これは自治体によっては減免規定があるそうです。