Column
コラム
保証会社による賃料立て替え済でも賃貸借契約を解除できるのか
この事案は、賃貸借契約における賃料等の不払いについてのものです。
事案の概要
賃貸人は賃借人の賃料等の不払いを理由に契約を解除して、明け渡しを求めた。
ところが、この契約は家賃債務保証会社が賃借人と保証契約をしていたので、
保証債務を履行して不払い賃料を代位返済した。
賃借人は、保証会社による代位弁済は賃料等の不払いでなく、
賃貸借契約を解除することができないというのが争点です。
判決の要旨
上記のような賃借人の主張に理由はなく、保証会社による代位弁済があっても
賃料等の不払いの事実は消えず、賃貸借契約の債務不履行の有無を判断するにあたり、
保証会社の代位弁済の事実を考慮することは相当でない。
よって賃料等不払いに基づく賃貸借契約の解除を認めるというものである。
これが2013年11月22日に下された判決です。
そしてこの6月26日に最高裁により上告棄却および上告審として受理しないと決定されました。
これが、今後の賃料等の不払いによる裁判の重要な事例になることは間違いないでしょう!