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コラム
賃貸マンション建築期間中の借入利子は経費算入可…ただし!!
賃貸マンション建築には多額の資金が必要になるため、
自己資金の他に銀行等の金融機関から資金の借り入れをするのが一般的ですね。
このように、建築資金を借り入れたことに伴う借入金の利子の取り扱いですが、
これは不動産所得に対する必要経費にすることができるのはご存じのとおりです。
ただし、この建築期間中の借入利子を必要経費にするにはこのような条件が必要になります。
それは、マンション建築前に不動産貸付業を営んでいたかどうかが重要になります。
どういう事かといいますと、はじめて不動産貸付業を開始する方が、金融機関等から借入をし、
マンションを建築する場合、マンション経営を始める前に支払った借入利子は、
不動産所得の必要経費にはできないということです。
この場合はマンションの建物取得価格に算入することになります。
ですから、すでに1棟マンションを所有するなど、不動産貸付業を営んでいる方、
または現在の建物の老朽化などの理由によるマンションの建替えに際しても必要経費にすることが出来ます。