Column
コラム
賃貸マンションに設置の太陽光発電での収入の課税関係
再生エネルギー普及のため、グリーン投資減税そして再生エネルギーの固定価格買取制度が
始まり、太陽光発電設備の導入が増えてきてます。
この買取制度で売電するためには設備が法令で定める要件に適合し認定が必要ですので、
これに関しては資源エネルギー庁にご確認くださいね。
さて、今回はこの売電収入の課税関係についてご紹介します。
これはその売電者が給与所得者であったり、個人事業者であったりする場合によって
、課税内容が変わりますのでご注意ください。
まず、給与所得者の個人が家事用資産として同設備を使用し、同制度に基づいて余剰電力を
売電している場合は「雑所得」に該当します。
また個人事業者が同設備により発電した電気を自宅と店舗で使用し、その余剰電力を
売電している場合は「事業所得」に該当します。
そして、不動産所得者が賃貸マンションに同設備を設置し、余剰電力を売電している場合は、
「不動産所得」となりますが、全電量の売電の場合は、事業として行われている場合を除いて
「雑所得」になります。
給与所得者や不動産所得者など個人が全電量売電した場合にそれが事業に当たるかどうかは
資源エネルギー庁が目安をしてしていますのでご確認ください。