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コラム
5分の4以上の賛成で売却も可能に!
従来の法律でも全員の賛成でマンションの建替えはあったのですが、
建替えに伴う仮住まいや引っ越し、そして費用の問題もあって合意形成には困難が伴い、
耐震基準に満たないマンションでもなかなか建替えまで至らないのが現状でした。
この度、8月20日公布の政令で改正され、12月24日に施行されるのは、
5分の4以上の賛成で、マンションとその敷地を売却することを可能とする、
マンション敷地売却制度が創設されます。
地震の発生に耐震性不足のマンション対策は急務となっており、
これによって少しでも安全性の高いマンションが増えることを願うばかりです。
そしてこの制度を円滑に進めるための税制措置も講じられています。
今回はその概要をご紹介します。
この制度を活用して購入した土地の利用には特段の制限はなく、
新たにマンションを建築する場合、事業者には一定要件のもと、容積率の緩和、
旧区分所有者は購入か、住み替えを選択できます。
そして、決議に反対した区分所有者に対しては、区分所有権や敷地利用権を
時価で売り渡す事を請求できます。借家権者には補償金を支払います。
税制面では、同制度で売却した者が一定要件を満たすときには、
①優良住宅地の造成等の為に土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、
②特定住宅地造成事業等の為に土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除、
を適用できるようになるほか、借家人が受け取る補償金を総収入金額に不算入する措置が
講じられる。そして旧区分所有者は居住用の財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の
適用も可能です。