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コラム
カレンダー、うちわ等は交際費?それとも...
最近メディアでは、政治資金規正法や公職選挙法についてとりあげられてますね。
うちわやワイン、そしてカレンダーetc...このような備品を使って取引先や
一般消費者へ配布することは一般法人の場合はどのような取り扱いになるのでしょうか。
今回は、この取り扱いについてご紹介します。
カレンダーやうちわ、手帳等を配布するときには社名や店名を記載しますね。
そしてその単価も高額ではなく、宣伝効果を期待して配布するものですから、
これは宣伝広告費として計上して問題ないと考えます。
宣伝広告費としてあげれる要素としては、
多数の者に配布することを目的とし、広告宣伝効果を意図して、
小額な物品を交付するための費用は交際費等に該当しないとされているからです。
そして宣伝広告物品を配布する目的が、贈答というより専ら広告宣伝効果を上げる為で、
その金額も小額であるというのが理由です。
それではその他、宣伝広告物品に該当する者は何かといいますと、
社名や製品名が記載されているボールペン、クリアファイル、ブックカバー、扇子、手ぬぐい、
コップ、ゴルフボール等が挙げられます。
ここで注意です。
配布する物品に社名や製品名が記載されていても、高額なものや、
特定の得意先事業関係者のみに配布されるようなものは、
交際費に該当する場合もありますのでご注意を!