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コラム
最高裁判例!未登記でも課税・・・・・ 登記を遅らせても固定資産税は逃れられませんよ
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋などの所有者に対して賦課されるのは周知のとおりです。
これを一軒一軒調べていくのは困難を伴うため、地方税法は、登記簿または土地補充課税台帳、
家屋補充課税台帳に所有者として登記・登録がされている者を固定資産税の納税義務者として課税する方法を採用しています。
これだけみれば、納税者が意図的に登記を遅らせば当該年度分の固定資産税は逃れられるのでは...
と考えてしましますよね。
東京高裁は固定資産税の賦課期日である1月1日時点で表題登記や家屋補充課税台帳への登録が
なされていない場合、所有者は当該年度の固定資産税の納税義務を負わないとする納税者側の主張を
容認する判決をしました・・・・・が!!!
最高裁は、これを破棄しました。
最高裁の見解は以下のとおりです。
地方税法は賦課期日の時点で未登記の家屋等について、賦課期日後に補充課税台帳に登録して
当該年度の固定資産税を賦課することを制度の仕組みとして予定していることを指摘。
これを踏まえ、家屋等につき、賦課期日の時点で登記等がなされていない場合でも、自治体が
賦課決定処分を行うときまでに賦課期日時点の所有者として登記等がされていれば、
賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負うものと解するのが相当である。