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生前贈与の抜け道・・・3年以内贈与加算回避と加算されない財産
相続対策として最も取り組みやすいものとして「生前贈与」があります。
この生前贈与にはある原則があります。それは・・・・
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます。
つまり、相続の直前にかけこみ贈与は認めませんということです。
では、この原則を例外にかえてみましょう!
この生前贈与の原則は、相続時に財産をもらう人に適用されますので、
相続によって財産をもらわない人が贈与を受けた場合は加算されません。
つまり、相続財産をもらわない人や相続人だけど相続財産をもらわない人への贈与は、
相続開始前3年以内であっても相続対策となるのです。
これが回避で、次に加算されない財産ですが...
現金や有価証券、不動産などの財産は相続財産に加算されますね。
次の3つは財産に加算されませんので覚えておいてくださいね。
この3つは以前にもご紹介しましたが、
①婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与は2000万円までは贈与税がかかりません。
②住宅取得資金の非課税部分で、直系尊属から贈与を受けた住宅資金のうち非課税の特例を受けた部分
(平成26年度中は省エネ等住宅で1000万円、省エネ等以外の住宅で500万円)
③教育資金一括贈与の非課税分
(平成27年12月31日まで最大1500万円)
生前贈与の例外や特例措置を利用し、節税をしながら上手な財産分与を!