Column
コラム
事業用店舗を危険ドラッグ販売店等から守る条項
危険ドラッグを原因とする事件や事故が深刻な社会問題となっていることで、
それを販売する店舗や事務所を規制する条例が出来ております。
しかし、まだまだその店舗等の排除は出来ていないのが現状です。
そういった危険ドラッグ等の販売店を排除するためにも、まずは事業用店舗を所有されている
オーナー様自らがそういった業種に貸さないようにしなければならないと思います。
では、どのようにして!?
他の業種を隠れみのにして店舗・事務所への申し込みをしてきた場合は!?
どのような条文をつくれば良いのか!?
今回はそのようなものを排除するために付け加えればよいと考えられる条文をご紹介します。
一般的に使われている契約解除の条文でも違法な用途での使用が認められれば、
解除することも可能であると考えられますが、無催告解除をする場合には、
反社会的勢力排除条例に基づく条文などのような特約を定めることが有効かと考えます。
例
乙(借主)が本物件を頭書(事業内容等)記載の営業目的に反し、危険ドラッグ(医薬品医療機器等法に
規定する指定薬物を含むもの)の販売の用に供したときは甲(貸主)は何ら催告を要せずして、本契約を
解除することが出来るものとする。
を特約に記載することが有効と考えます。