Column
コラム
賃貸借契約の中で修繕を巡る裁判例
不動産の貸主様は賃貸借契約の目的に従って、借主様に使用させる義務を負っております。一方、借主様はその修繕を受け入れる義務がありますので、借主様が正当な理由なく承諾しない場合には、極論、契約解除ということにもなり兼ねます。
それを踏まえて今回は修繕を題材に5つの判例をご紹介いたします。
①建物に瑕疵がある場合、損害が予測困難な自然力によるものでも、貸主に工作責任があるのか。
②賃貸マンションの居室から来訪者が転落…貸主の工作物責任は!
③アパートの階段から来訪者が転落事故...階段腐食による工作物責任は!
④貸主が実施しようとする修繕を拒否した借主に対して賃貸借契約の解除を求めた
⑤「入居後の修繕は大小に関係なく賃借人が行う」との規定に基づき借主に修繕費を請求できるのか。