借家の立ち退き料は経費計上が可能、借地の立ち退き料は借地権の買い取りの対価とみなし、不動産所得の経費とはならない。 また、不動産を譲渡する目的で借家人に支払った立退き料は不動産所得ではなく、譲渡に要した経費として譲渡所得から差し引かれます。