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連帯保証人ではない同居人に滞納家賃は請求できる!?
以前、夫婦や家族、同居人と一緒に賃貸物件に住んでいるケースで、滞納家賃が生じたとき、借主以外の同居人に対して直接滞納家賃の請求はできるんでしょうか。という問い合わせがありました。
さて、連帯保証人になっていない同居人に対してできるのでしょうか!?
同居人が配偶者の場合には請求できるのではないかと考えます。
それは、民法761条の規定で日常家事にかかる債務については契約において連帯債務としていなくても、連帯して責任を負うとされているからです。
それでは、それ以外の同居者についてはどうでしょう。
これは直接家賃請求をしうる明確な根拠規定はないのです。
しかし、この行為は民法上の不当利益に該当すると考えますと、同居人に対して、
家賃相当額の不当利益返還請求はできるのではないかと考えます。
しかしこの請求は確実な法的拘束力とは言えないので、借主の資力に疑念がある場合には、
同居人を連帯保証人にしておくことも必要かと思います。