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定期借家制度ってどうなの!?
賃貸物件の契約では普通賃貸借と定期借家に大きく分かれます。
定期借家ときくと、ある一定の期限のみ貸主様が賃貸するので、期限が来ると引っ越さなければならないので、
住環境や条件が良くても敬遠しがちです。 当然、そのような条件で賃貸するので相場より安く借りれたりはします。
期限付き!というこの定期借家制度はまだまだ制約が多く市場では受け入れが少ないのが現状です。
しかし、最近は定期借家契約でも再契約をしながら長期的に契約を継続しているものが増えてきております。
これはどういう事かといいますと、ある一定の期間しか賃貸できない場合を除きますが、賃貸に出すということは、賃料滞納や近隣への迷惑行為等がなければ、長く借りて頂ければ貸主様も嬉しいはずです。定期借家契約完了時まで良好な関係が維持できているのであれば、再契約をして引続き賃料収入を得ることができます。
このように普通賃貸借ならば、「信頼関係の破壊の法理」によって契約の解除ができるかの判断になりますが、定期借家のように、確定的に契約が終了するものであれば、「契約条文をまもらない借主とは再契約しない」といった運用をすることが可能となり、リスクが回避でき、良好な賃借人を探すこともできますし、これが賃貸マンションならば、悪質な入居者を少なくし、マンション全体のモラル向上にも役立ちます。
定期借家契約ならではの賃料の支払い方法もあります。
普通賃貸借契約では「※賃料増減請求権排除の特約」※(賃料を減額しない特約)を付けることができるので、一般的な支払方法である毎月払いのほか、期間中の賃料を全額前払いにしたり、一部を前払いにすることも可能です。
この支払方法の課税関係は、貸主様・借主様ともに期間にわけて申告することが可能です。
普通賃貸借がよいのか、定期賃貸借がよいのか迷われている貸主様、参考にしてくださいね。