Column
コラム
固定資産税等の軽減措置の適用漏れを防ぐためには・・・・
固定資産税・都市計画税の納税通知書が送達されると、
納税額だけみてあとは支払い方法の選択を考えるのがほどんどでしょうか。
役所が算出した価格に基づいているので異議等を出しても仕方ないと考えてしまいがちですので、
審査の申出または異議の申立てをされた方は少ないかもしれません。
(納税通知書が送達された日の翌日から起算して60日以内にすることができます。)
しかし、届出等をしていなかったことにより多くの税金を支払っていた事例があるのです。
今回は1つの事例をご紹介させて頂きます。
せっかく使える軽減措置です。知っておくことで節税になりますのでご参考にしてください。
まず、事例1の前に住宅用地の軽減措置をご説明します。
住宅用地は1戸につき200㎡までの部分については固定資産税評価額の6分の1が
固定資産税の課税標準に200㎡越える部分については、建物の床面積の10倍まで3分の1が
課税標準になります。同様に都市計画税についても200㎡までは3分の1が
200㎡を越える部分については建物面積の10倍まで3分の2が課税標準になります。
集合住宅の敷地については200㎡×戸数分の面積が軽減対象となります。
そして、今回の事例に大事な要素で一体利用の住宅用地の取り扱いですが、
住宅の敷地の1部をその居住者が使用する駐車場にしている場合は、
その駐車場用地も含めて住宅用地となります。これは集合住宅の居住者用専用駐車場でも
敷地が一体として利用されていれば住宅用地です。
それでは今回の事例ですが、
夫所有の住宅の隣の住宅を妻が購入し、その後建物を取り壊し夫所有の住宅の駐車場にしました。
本来ならば、妻の所有地は夫所有の住宅の敷地として一体利用なので軽減措置となりますが、
固定資産税課では別の用途と認識されており、軽減措置の約3.5倍の税額を支払っていました。
このようなことにならないように、事実関係を敷地の図面や地図、写真などで説明することが大事です。
これは集合住宅にも同じことが言えますので、隣地を専用駐車場にする為に購入した場合には、
同様に届出等をすることが節税になることを覚えておいてくださいね。