Column
コラム
テレビ付き物件で入居者にNHK受信料支払い義務!?
賃貸物件の募集の中で様々な優遇措置をとって空き部屋解消に努めているオーナー様も多いかと思います。
その中でも住設備の充実は大きな効果をもっています。
その設備が今回ひとつの判例をつくりました。
東京高裁の判例で、テレビ付き賃貸アパートの入居者に、NHKの受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決です。第一審東京地裁では支払われた受信料返還をNHKに命じていたのですが、それを取り消し、入居者に支払い義務があると認め、入居していた男性側の逆転敗訴を言い渡しました。
判決では「受信設備を設置した者」にNHKと契約義務があるとする放送法の規定について、「占有使用している者も含まれる」と判断。建物をテレビ付きで売却すれば売り主が義務を負い続けるため、「設置した者以外は含まれないと解釈するのは相当ではない」と述べた。
一審は受信設備を据え付けたのは入居者ではないとし、男性に契約義務はないと判断していた。
放送法の規定の解釈に疑義を抱いてしまいましたが、まだ最高裁があると思いながら、今後を見守りたいと思ってます。
設備の充実による借主様の負担が増えるのであれば、管理会社としても賃貸借契約書の条文等も対応していかなければなりませんね