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コラム
ペット飼育可能の賃貸物件…ひっかき傷や糞尿による腐敗は通常損耗!?
ある不動産をペット飼育可能として賃貸募集することをオーナー様にご提案させて頂いた際にこんな質問がでました。
ペット飼育可能の物件にした場合、どこまでが通常損耗で、費用負担はどうなるの?
きっと、多くのオーナー様が不安に感じていることではないでしょうか。
私も実際に2匹の犬がいるのですが、飼っている側と飼っていない側の考え方は大きな温度差があると思います。
ペット飼育可能の物件だからと言ってどのように飼育してもよいというわけではありません。
規約等で決まっていることはもちろんのこと、飼っている方は善管注意義務の内容として一定のルールがあります。
そして、ペットを飼育しているからこそ、日常的な清掃等は特段の配慮が必要となります。
では原状回復ガイドラインではどのような見解なのか。
①建物価値の減少にあたる損耗等を経年劣化
②通常使用に伴う損耗を通常損耗
③借主の故意過失・善管注意義務違反による損耗
この3つのうち、①、②を貸主で③を借主としています。
では、ペット飼育可能の条件で貸したのであればペットによるひっかき傷や糞尿は通常使用では??と
借主様から主張されますよ!と質問がありました。
しかしガイドラインのもとでは、ペットを飼育する一般的な使用を基準にすると上記の件は、
ペット飼育ルールに反し、借主として求められる配慮も怠っているキズや汚れは、
「通常使用を超える使用」「善管注意義務違反」による損耗と判断されるので借主の原状回復の対象となります。
それでも、何をもって「通常使用」なのか、その線引きは難しいものです。
その為にも、通常使用の内容や善管注意義務違反の内容を具体化しておくことが大事です。
弊社では、個々の物件や賃貸条件に応じて具体的なルールや設備等の利用方法や
注意事項などを盛り込んだ、「○○マンション 入居のしおり」を作成し、
「通常使用」の内容や善管注意義務を具体化しトラブルを防いでおります。
そして、このような使用細則を賃貸借契約書の中でも遵守させておくことが効果的です。